食品事業の条件

食品事業の条件

食品事業を行うには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 食品営業許可証があること
  • 食品安全適格性証明書があること
  • 製品が食品安全に関する規制に適合していることを公表していること 
  1. 1. 食品営業許可登録の手続きについて

食品営業許可取得のための事業所設立書類の作成

1.2. 食品安全適格性証明書の付与手続きについて

食品安全適格性証明書の申請書類は、以下の内容で構成される。

  • 食品安全性適格性証明書の申請書
  • 営業許可証の写し

所管の国家管理機関が規定する物理的基礎、設備、道具の食品安全衛生条件の充足についての説明書

  • 施設および周辺地域の地盤設計図の作図
  • 食品製造工程または製品保存・流通工程の図および施設の物理的基礎、設備、道具に関する説明書
  • 地区以上の保健省が発行する施設の所有者および食品製造・取引に直接携わる人の健康証明書
  • 施設の所有者および食品製造・取引に直接従事する者の食品安全・衛生に関する知識に関する研修証明書

証明書を付与する能力

  • ベトナム食糧管理局-MOH
  • 食品衛生・安全副部門

食品安全に関する資格証明書の交付手続きについて。

  • ステップ 1: ベトナム食品管理局-MOH または食品衛生安全副部門に書類を提出する
  • ステップ2:検証書類

書類一式を受け取ってから05営業日以内に、書類を受け取った機関は書類の有効性を検証・検討し、書類が有効でない場合は事業所に対して書面で通知しなければならない。

  • ステップ3:現地審査

書類審査・検証の結果、有効であると判断された場合、10営業日以内に所轄庁による審査が行われる。

監査の内容 審査内容:認証書交付申請書類と事業所に保管されている原資料の情報比較と合法性の確認、事業所の食品安全に関する状況の確認と報告書への記載を規定通りに行う。

  • ステップ 4: 食品安全に関する規定が満たされている場合、書類を受け取った機関は証明書を発行する。食品安全に関する要求事項を満たしておらず、是正措置の完了を待つ必要がある場合、その内容および完了までの期間を60日以内に明確に記述しなければならない。

1.3. 食品安全に関する規制への適合に関する公表

1.3.1 製品の自己宣言の手順

1項目、第4条 Decree number 15/2018/NĐ-CP 食品製造業者および食品取引業者は、以下のように 製品の自己宣言を作成しなければならない。

  • 包装済み加工食品
  • 食品添加物
  • 食品加工助剤
  • 食品容器
  • 食品の一次包装

自己宣言の書類

  1. 自己申告書
  2. 12ヶ月以内に発行された食品安全データシートの認証済み真正コピー

自己宣言は、マスメディア、生産者のウェブサイトまたは敷地内に掲示し、自己宣言のコピーを直接または郵送で監督官庁に提出する。

自己宣言の提出後、サプライヤーは製品を製造・販売する権利を有し、その製品の安全性について全責任を負う。

1.3.2 製品宣言の登録手続き

第6条政令番号15/2018/NĐ-CP食品製造業者および食品取引業者は以下の製品の宣言を登録する必要がある。

  1. 健康補助食品、医療用食品、特別食用食品
  2. 36ヶ月までの子供のための栄養補助食品
  3. 新規用途の混合食品添加物、保険省が作成した許可食品添加物リストに掲載されていない食品添加物(以下「未登録食品添加物」) 

製品宣言の登録申請

番号 書類 輸入品 現地生産品
1 申告書 M M
2 原産国・輸出国の管轄当局が発行した自由販売証明書、輸出証明書、衛生証明書のうち、使用者の安全を保証するもの、または原産国・輸出国における製品の自由販売を許可するもの(領事認証が必要) M NA
3 指定試験所またはISO 17025に準拠した試験所が、自己宣言前12ヶ月以内に発行した食品安全データシートの原本または公証済みコピー M M
4 製品または成分の効果に関する科学的根拠に関する書類(原本または認証済みコピー)。成分の効果の科学的根拠を用いる場合、1日の摂取量は、文書に記載された当該成分の含有量の15%以上でなければならない。 NA M
5 食品安全に関する証明書が必要な場合は、その証明書(サプライヤーにより認証されたコピー)。 NA M
6 国内製品が栄養補助食品の場合、2019年7月1日から適用される適正製造基準(GMP)証明書(サプライヤーが認証したコピー)。 M M

製品宣言の登録手続き

番号 商品 当局の機関 検証期間
1 健康補助食品 ベトナム保健省食品局 21日
2 医療用食品 食品衛生副部門 7日
3 特別食用食品 食品衛生副部門 7日
4 36ヶ月までのお子様向け栄養補助食品 食品衛生副部門 7日
5 新規用途の混合食品添加物 ベトナム保健省食品局 7日
6 厚生省が作成した許可食品添加物リストに掲載されていない食品添加物 ベトナム保健省食品局 7日
  1. 健康食品の適正製造基準

2019年07月01日より、サプリメントの製造者は、厚生省の指示に従い、GMPの要件を満たさなければならない。

2.1. 書類

  1. 申請書
  2. 生産エリアと生産ラインのレイアウト
  3. 設備の主要機器リスト

2.2. 手続き方法

  • ベトナム医薬品行政庁に書類を提出する。
  • 十分な書類を受け取ってから15営業日以内に、受理官庁は検査官を設置し、検査官による現地検査を実施し、検査記録を発行する。
  • 検査結果が良好な場合、受理官庁は申請書の受理から30日以内に栄養補助食品GMP証明書を発行するものとする。

2.3. 栄養補助食品GMPの証明書は、発行日から3年間有効である。